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派遣でも有給は取れる?付与日数・タイミングとよくある疑問を分かりやすく解説

「派遣社員として働き始めたけれど、私にも有給休暇ってあるのかな?」「派遣だと有給が取りにくいって本当?」このような不安や疑問を抱えていませんか?結論からお伝えすると、派遣社員であっても条件を満たしていれば、有給休暇(年次有給休暇)を取得する権利はあります。本記事では、派遣社員の有給休暇について、取得日数などの基本的なルールから具体的な申請方法、注意点まで、分かりやすく解説します。

派遣社員も有給休暇を取得できる

「派遣だから有給はもらえない」「正社員だけの制度でしょ?」と思い込んでいる方もいるかもしれませんが、それは大きな誤解です。
実際には、派遣社員であっても有給休暇を取得する権利はあり、条件を満たしていれば取得可能です。

有給休暇は「労働者の権利」

有給休暇は、労働基準法(第39条)によって定められたすべての労働者に与えられた正当な権利です。
この権利は、正社員だけでなく、派遣社員、パート、アルバイトといったすべての雇用形態が含まれます。
有給休暇が付与される条件を満たしているにもかかわらず、派遣会社や派遣先の判断で有給を与えなかった場合は、違法となる可能性があります。

派遣社員の有給休暇は「派遣元(派遣会社)」が付与

ここで重要なのは、「有給休暇は、派遣先企業ではなく雇用契約を結んでいる派遣会社から付与される」という点です。
そのため、有給の管理や残日数の確認、有給分の給与支払いなどの管理は、すべて派遣会社が行います。
たとえ派遣先が変わっても、派遣元である派遣会社が同じであれば、有給休暇の権利は引き継がれます。

派遣社員に有給休暇が付与される条件

派遣社員が有給休暇を取得するためには、労働基準法で定められた「2つの条件」を満たす必要があります。

条件1|雇用開始日から6ヶ月以上継続して勤務していること

有給休暇は、派遣会社と雇用契約を結んでから6ヶ月が経過してはじめて付与されます。
つまり、原則として、雇用開始後の最初の半年間は有給休暇は付与されません。
半年間継続して勤務した時点で、最初の有給休暇が付与されます。

条件2|全労働日数の8割以上出勤していること

2つ目の条件は、6ヶ月の間に契約で定められた出勤日の8割以上出勤していることです。
例えば、6ヶ月のうち契約上の労働日数が100日の場合、80日以上出勤していれば有給休暇付与の条件を満たすことになります。
ただし、体調不良や私用が理由で欠勤し、出勤日数が契約上の労働日数の8割未満になってしまった場合は、その年の有給が付与されなくなる可能性があるため注意が必要です。

派遣社員の有給休暇は何日もらえる?

有給休暇の付与条件を満たした場合、実際に何日の有給休暇がもらえるのでしょうか。
派遣社員の有給休暇の日数は、「勤務日数」や「勤務時間」など、働き方によって異なります。

フルタイムの場合

週5日勤務、または週の労働時間が30時間以上のフルタイムの場合、最初の6ヶ月を過ぎると「10日」の有給休暇が付与されます。
その後は1年ごとに付与され、勤続年数が長くなるほど付与される日数が増えていきます。
なお、年間で付与される有給休暇の上限は20日です。

勤続年数 6ヶ月 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
有給休暇の付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

時短・週3日以下勤務の場合

派遣社員の中には、「週3日だけ」「扶養内で短時間だけ」といった働き方の方も多くいますが、その場合も有給休暇は付与されます。
週の契約日数や年間の労働日数に応じて、以下のように日数が決まります。

勤続年数
/週の所定労働日数
6ヶ月 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
週4日
(年間169~216日)
7日 8日 9日 10日 11日 12日 15日
週3日
(年間121~168日)
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
>週2日
(年間73~120日)
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
週1日
(年間48~72日)
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

※参考:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省

派遣社員が有給休暇を申請・取得する際の流れ

派遣社員がスムーズに有給休暇を取得するための具体的な3ステップを解説します。
トラブルを防ぐためにも、正しい手順を覚えておきましょう。

ステップ1|自分の有給残日数と有効期限を確認する

まずは、現時点での有給休暇の保有日数を確認します。
給与明細に記載されていることが多いですが、分からない場合は派遣会社に確認してみましょう。

ステップ2|派遣先のルールに合わせて事前に休みを申請する

有給を取得したい日程が決まったら、まずは派遣先の上司に相談します。
法律上、有給の理由を明確に伝える必要はありませんが、直前の申請や繁忙期での取得は派遣先の業務に支障が出る可能性があります。
有給休暇を申請する際は、派遣先の就業規則に従って余裕を持って相談しましょう。

ステップ3|派遣会社(派遣元)へ有給取得の申請手続きを行う

派遣先からお休みの了承を得たら、雇用主である派遣会社へ有給取得の申請を行います。
昨今では、WEBシステムや専用アプリから簡単に申請できるケースが増えています。
タイムカードや勤怠システムへの入力方法も、派遣会社の指示に従って正しく行いましょう。

派遣社員が有給休暇を取得する際の注意点

有給休暇を取得する際は、以下の点に注意しましょう。

有給休暇の申請先は派遣先ではなく「派遣会社」

前述の通り、有給休暇を付与するのは、派遣先の企業ではなく、派遣元である派遣会社です。
そのため、派遣先企業には、有給休暇の有無を決定する権利はありません。
万が一派遣先企業から「派遣さんには有給を出してないよ」などと言われた場合は、すぐに派遣会社の担当者に相談しましょう。
また、有給休暇は労働者に認められた権利ですが、業務状況によっては取得日の調整を相談される場合もあります。
有給休暇を取得する際は、繁忙期を避けたり他のスタッフの休暇とかぶらないようにしたりするなど一定の配慮を心がけましょう。

有給休暇の有効期限は「2年間」

有給休暇には付与された日から2年間の有効期限が設けられています。
付与後、2年間有給休暇を使わなかった場合、取得の権利が消滅してしまいます。
「気がついたら有給が消滅していた…」ということにならないよう、計画的に消化することが大切です。

派遣社員としてプライベートを大切にしながら、気持ちよく有給休暇を消化するためには、「どの派遣会社を選ぶか」が非常に重要です。
「思うように有給を取得できなかった…」などトラブルを防ぐためにも、以下のポイントをチェックしておきましょう。

優良派遣事業者認定など、法令遵守が徹底しているか

厚生労働省が認めた「優良派遣事業者」の認定を受けている会社や、コンプライアンス(法令遵守)意識が高い派遣会社を選ぶと安心です。
そうした企業であれば、休暇の付与や管理がシステム化されている可能性が高く、有給休暇未付与などのトラブルも起こりにくいでしょう。

福利厚生やサポート体制が充実しているか

有給休暇の管理だけでなく、就業後のアフターフォローが手厚い派遣会社を選びましょう。万が一派遣先とトラブルになったり休暇取得の折り合いがつかなかったりした場合にも、派遣先との間に立って調整や相談に乗ってくれる専任の担当者がいるとより安心して働けるでしょう。

製造業やメカニック職などを中心に多種多様なお仕事を紹介しているトリートでは、派遣スタッフの皆様が安心して長く働ける環境作りに全力を尽くしています。
労働基準法に基づいた有給休暇の自動付与だけでなく、有休の消化率や残日数も徹底的に管理。
「有給が取りづらい…」といった派遣先での小さなお悩みも、専任のスタッフがしっかりとサポートし、派遣先企業との調整を行っています。
コンプライアンスの遵守はもちろん、福利厚生を充実させ、誰もが安心して活躍できるよう、派遣スタッフの働き方を全面的にバックアップいたします。

まとめ

派遣社員であっても、「6ヶ月以上の継続勤務」かつ「8割以上の出勤」という条件を満たしていれば、雇用形態にかかわらず有給休暇を取得することができます。
有給休暇は、すべての労働者に与えられている大切な権利です。
派遣会社の仕組みやルールを正しく理解し、計画的に活用することで、家庭やプライベートとの両立も叶えやすくなるのではないでしょうか。

トリートでは、派遣社員の方が有給休暇をしっかりと取得できる体制を整え、安心して働ける環境を整えています。
実際に多くのスタッフの方から「毎年しっかり有給を消化できている」「お休みが取りやすくて家庭とも両立しながら働ける」と言った声をいただいています。

・福利厚生がしっかりした派遣会社で働きたい
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などとお考えの方は、ぜひ一度トリートへご相談ください。
あなたにぴったりの働き方やお仕事をたくさんご用意してお待ちしております!

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